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家の売却で気になる税金はいくら?主要な種類と納税の流れをご紹介

税金

李 珊姍

筆者 李 珊姍

旅行好きで、毎週出かける事が楽しみです。 スイーツや日本料理大好きで、美味しいお店がありましたら、教えてください。

「家を売ったとき、どれくらい税金がかかるのか?」これは多くの方が初めに不安を感じるポイントです。また、税金の種類や計算方法によっては、売却後に予想以上の負担となる場合もあるため、事前の理解が非常に重要です。この記事では、家を売却した際に発生する主な税金の種類と仕組み、さらに税率や特例、支払いのタイミングまで分かりやすく整理して解説します。初めてでも安心して家の売却を進められるよう、具体例をまじえてご案内します。

家を売却するときに最低限知っておきたい税金の種類

家を売る際に知っておくべき代表的な税金は、以下の三つです。

税金の種類内容目安の税額・税率
印紙税売買契約書に記載された金額に応じて課される税金記載金額が5千万円超~1億円以下:軽減後で3万円(令和9年3月31日まで適用)
登録免許税抵当権抹消などの登記手続きにかかる税金不動産1個につき1,000円
譲渡所得税等(所得税・住民税・復興特別所得税)家の売却で得た利益に対して課される税金所有期間5年以内:約39.63%、5年超:約20.315%

以下、それぞれについて詳しくご説明します。

まず「印紙税」は、売買契約書に記載された金額を基準に税額が決定されます。例えば、不動産の譲渡に関する契約書で、売買金額が5千万円を超え1億円以下の場合、令和9年3月31日までの軽減措置により印紙税は3万円です。軽減措置は平成26年4月1日以降に作成された契約書が対象で、売買契約の当初だけでなく変更契約書にも適用されます。これは国税庁の明確なルールです。


次に「登録免許税」は、抵当権抹消登記など登記に伴う費用として発生します。法定税率に基づき、不動産1個につき1,000円が課されます。例えば、土地1筆・建物1棟の戸建ての場合、不動産が2個で2,000円となります。これは司法書士事務所や専門サイトでも紹介されている一般的な金額です。

最後に、「譲渡所得税等」は、売却によって得た譲渡所得(売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額)に対して課される税金です。所有期間が5年以内(短期譲渡所得)は、所得税・住民税・復興特別所得税を合わせて約39.63%、所有期間が5年を超える(長期譲渡所得)は約20.315%となります。これらの税率は国税庁の定める税率で、譲渡所得額に応じて厳しく課税される仕組みです。

家を売ったときにかかる譲渡所得税はいくら?税率の目安を所有期間別に解説

自宅を売却した際に最も気になるのが、「譲渡所得税はいくらかかるのか」という点です。ここでは、所有期間ごとにどのような税率が適用されるのか、また、取得費が不明な場合の計算方法も含めて分かりやすくご説明します。

項目所有期間税率の目安(所得税+住民税+復興特別所得税含む)
短期譲渡所得所有期間が5年以下約39.63%
長期譲渡所得所有期間が5年を超える約20.315%
取得費が不明な場合の概算取得費売却価格の5%を取得費とみなす

所有期間の判定は「売却した年の1月1日時点」で判断します。例えば、2010年6月に取得し、2015年6月に売却した場合でも、2015年1月1日時点では所有期間が4年7か月で「短期譲渡」に該当しますので、ご注意ください。

具体的には、所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)、所得税・住民税・復興特別所得税の合計で約39.63%の税率がかかります。これは、所得税が約30.63%、住民税が9%、復興特別所得税が基準所得税額の2.1%相当を加えたものです。

一方、所有期間が5年を超える場合(長期譲渡所得)には、所得税・住民税・復興特別所得税を含めて約20.315%となります。所得税が約15.315%、住民税が5%、復興特別所得税が2.1%相当を加えた税率です。

取得費が不明な場合には、「概算取得費」として、売却価格の5%を取得費とみなすことが可能です。例えば3,000万円で売却した場合、取得費は約150万円として計算されます。ただし、この方法では実際には取得費がもっと高くなるケースも多いため、結果的に課税額が高くなる傾向があります。

まとめると、所有期間が長いほど税率は大きく下がりますし、取得費の証明がしっかりできないと節税機会を逃すことにもなります。税金を抑えるには、領収書などの書類はきちんと保管し、長期所有のタイミングで売却の検討をするのが賢明です。

知っておきたい!譲渡所得を減らせる主な特例と控除

自宅を売る際には、譲渡所得税などの税負担を軽減できる特例や控除があります。以下に代表的な制度をわかりやすくご紹介します。

制度名 内容 適用のポイント
居住用財産の3,000万円特別控除 譲渡所得から最高3,000万円を控除。控除後の所得がゼロになれば課税なし。 居住用であれば原則適用可。共有名義では持分ごとに各3,000万円まで控除可。確定申告が必要。
10年超所有軽減税率の特例 所有期間が10年超の居住用財産を売却すると、譲渡所得6,000万円以下の部分が14.21%で課税(所得税+住民税)、超過部分は20.315%。 売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること。3,000万円控除と併用可能。
損益通算・譲渡損の繰越控除 売却で損失が出た場合、他の所得と損益通算したり、翌年以降に繰り越して控除可能。 自宅売却で損が出た場合の申告で、所得税負担を軽減できます。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

まず「居住用財産の3,000万円特別控除」は、居住していた家やその敷地を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。譲渡所得が3,000万円以下なら、結果として税金がかからないケースもあり、大幅な節税が期待できます。共有名義の場合は、名義人それぞれが持分に応じて最大3,000万円ずつ控除できる点も魅力です。ただし、確定申告の手続きが必須となりますので、ご注意ください。



次に「10年超所有軽減税率の特例」では、自宅を10年以上保有していた場合、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に対して税率が14.21%に引き下げられます。6,000万円を超える部分については通常の長期譲渡所得税率(20.315%)が適用されます。この特例は、3,000万円の特別控除と併用が可能であるため、併せて活用することで節税効果をさらに高められます。

最後に、「損益通算・譲渡損の繰越控除」に関してです。売却によって譲渡損失が発生した場合、ほかの所得と損益通算することができます。また、所得が少ない年などには翌年以降に最大3年間繰り越して控除することも可能ですので、将来に渡って税負担の軽減につながります。

これらの特例を活用することで、自宅売却の際の税金負担を大きく軽減できます。ご自身の所有期間や損益の状況をご確認のうえ、確定申告のタイミングも含めて、余裕をもって手続きなさることをおすすめいたします。



税金の支払い時期と確定申告の流れを理解しよう

家を売却されたあとは、印紙税や登録免許税、譲渡所得税・住民税と、それぞれ支払いのタイミングが異なりますので、あらかじめ流れを理解しておくことが重要です。

税金の種類支払い時期概要
印紙税売買契約書締結時売買代金に応じた収入印紙を契約書に貼付し、消印することで納税
登録免許税所有権移転登記(引き渡し時)固定資産税評価額に税率を掛けて計算し、登記申請時に納付
譲渡所得税・復興特別所得税・住民税売却した翌年の確定申告時およびその後翌年2月16日〜3月15日に申告し、住民税は6月以降に納付書が送付され分割納付可能

まず、印紙税は売買契約を結んだその場で、記載された売買金額に応じた収入印紙を契約書に貼り、消印することで納税が完了します(例:売買金額が1,000万円超~5,000万円以下なら1万円の印紙税)。

次に、登録免許税は引き渡しと同時に所有権移転登記などを行う際に発生し、登記申請時に固定資産税評価額に税率を掛けて計算した額を納めます(たとえば、軽減措置が適用される場合などもあります)。

そして、譲渡所得税・復興特別所得税・住民税の納付は、売却した翌年の確定申告が必要です。国税庁の定める申告期間は毎年2月16日から3月15日(年度によって多少前後することもあります)で、この期間内に税務署で申告・納付する必要があります。

確定申告を経て計算された住民税は、その後、自治体から送付される納付書に基づいて支払います。給与天引き(特別徴収)または自己納付(普通徴収)が選択でき、普通徴収の場合は6月、8月、10月、翌年1月の年4回で分割納付が可能です。

なお、確定申告をし忘れると無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。延滞税は年率7.3%または14.6%の日割計算となり、無申告加算税は最大20%になることもありますので、申告を怠ることのないよう十分にご注意ください。



まとめ

家を売却する際には、印紙税や登録免許税、譲渡所得税のようにさまざまな税金が発生することをご紹介しました。税率は所有期間や売却利益の有無によって異なり、所有期間が長いほど負担は軽くなります。また、特例や控除の活用により税金を大幅に減らせる場合もあり、ケースによって申告が必要になることもあります。大切なのは、ご自身の状況に合った税金の仕組みを理解し、納税時期や確定申告のスケジュールを把握しておくことです。納税や申告を忘れるとペナルティが生じるため、早めの準備と正確な知識が大切です。売却を成功させるためにも、事前に税金の全体像を知り、十分な対策を立てることが安心につながります。

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